iDeCo(個人型確定拠出年金)の確定申告は必要?源泉徴収票のどこに小規模企業共済等掛け金が記載してある?(初心者向け、簡単わかりやすい実例)

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iDeCo(個人型確定拠出年金)の確定申告は必要?

iDeCo(個人型確定拠出年金)は「年末調整」が必須です。

会社にiDeCoの「小規模企業共済等掛け金控除証明書」を提出する必要があります。

もし、副業や医療費控除などの他の要因で、確定申告をする場合は「確定申告書への記載が必須」になります。

厳密には、確定申告しなくてもいいのですが、確定申告しないとiDeCoの節税メリットが全く受けられないという状態になります。

point

iDeCo(個人型確定拠出年金)は確定申告(または年末調整)しないと節税メリットが受けられない。


小規模企業共済等掛け金控除証明書とは?

小規模企業共済等掛け金控除証明書とは、以下のようなハガキで、10月~1月頃にかけておくられてきます。


参考:https://ideco.kddi-am.com/ideco/deduction/


確定申告のどこに記入するか?

確定申告する場合は、確定申告書の2枚目「第二表」に「個人型確定拠出年金」と記述してその金額を記載します。

記入ヵ所1つ目

参考:https://ideco.kddi-am.com/ideco/deduction/


記入ヵ所2つ目

次に1枚目(第一表)の「小規模企業共済等掛け金控除」にその金額を記載します。


あとは通常どおりに確定申告書を書いて提出すれば完了です。


源泉徴収票のどこに記載があるか?

会社で年末調整した場合は、「小規模企業共済等掛け金控除証明書」を会社に提出してしまい原本が残っていない、金額がいくらかわからない、という状況が発生します。

そんなときは「源泉徴収票」の「社会保険料等の金額」の欄の上段に小さく記載されているのが、iDeCoの掛け金となります。

(参考)国税庁


なお、源泉徴収票の社会保険料等の金額にiDeCoが記載済みの場合は、確定申告するときに、「小規模企業共済等掛け金控除」に金額を記入する必要はありません。

源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を記載すれば、iDeCoも含まれた金額となります。



参考リンク

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