確定申告はレシートでもできる(使える)?領収書との違い、どちらを使うべきか|クレジットカードの明細書や銀行の取引履歴、請求書は使えるか?

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確定申告をするときに、レシートはあるけど領収書をもらい忘れた、、ということがあります。

そういったとき、レシートでは確定申告してはいけないのでしょうか?

ここでは、確定申告する際にレシートと領収書のどちらを使うべきかや、クレジットカードの明細や銀行の取引履歴といった内容も確定申告で使用できるのか?についてまとめています。


レシートや領収書は何のために必要なのか?

そもそも、確定申告の際にレシートや領収書が必要なのは、合法的に経費を可能な限り増やすためです。

経費を合法的に増やすことができればその分、税金として支払うお金も少なくなります。


レシートと領収書どっちを使うべきか?

では、合法的に経費を計上するためにはレシートと領収書どっちを使うべきかといえば、結論からいうと「レシート」で十分です。

ただし1点だけ例外があります。それは、売上高1000万円以上で、飲食や交通費以外で3万円以上のものを購入する場合は領収書が必要ということです。

つまり、どんな場合でも完璧な証明になるのは「領収書」、ただ、9割以上の場合においては「レシート」で問題なしということです。


法律上はどうなっているか?

私たちの多くは「レシート」と「領収書」どっちがいいの?と悩みますが、そもそも法律の中確定申告に関して「レシート」や「領収書」といった言葉はでてきません

関連する言葉があるとすれば、消費税法の中に経費として計上するために必要な書類の情報が記載されているぐらいです。

所得税法や法人税法にはどういった書類を残すべきかといった記載すらありません。

必要なのは次の5つの情報です。

経費の証拠になるために必要な情報
  • 年月日
  • 内容(何を買ったか)
  • 金額
  • 相手先の氏名
  • 支払った人の氏名

つまり、明確な決まりはなく、上記を含んだ情報があればいいということです。

point

法律上にはどういった書類を残さなければいけないといった明確な定義は記載されていない。


売上高1000万円と消費税

個人事業主は経費を計上するときに、前々年の売上高が1000万円を超えているかどうかで、経費の計上方法が異なります。

通常、経費としてモノを購入すると、そこには消費税が含まれています。

このため、本来1000円のモノを買ったら、経費になるのは900円で、10%分の100円は消費税という別のものになります。

そして消費税法の中では売上が1000万円を超える場合は消費税を支払ったことを証明できる書類が必要になります。



売上1000万円未満の場合(消費税も経費にできる)

売上高が1000万円未満の人は払ったお金をすべて経費とすることができます。つまり、何かを買ったときに消費税という概念は無視してもいいとうわけです。

このため何かを買ったことを証明する「レシート」さえあれば「支払った人の氏名」がなくても問題ありません。


売上1000万円以上の場合

売上1000万円以上の場合は消費税を払ったことを証明するために、上記の5つの条件の全てが必要になります。「支払った人の氏名」も必要です。

ただし、以下の条件においては「支払った人の氏名」は省略することができます。

「支払った人の氏名」が不要な場合
  • 飲食代や交通費は支払者の氏名が不要。
  • 3万円未満の取引には何もいらない(ただし、常識の範囲内で支払ったことを証明できる何かが必要)

接待や出張、備品の購入などほとんどの場合は「支払った人の氏名」は不要なため、「レシート」でも十分に対応できます。

(参考)国税庁 売上高が1,000万円を超える場合(消費税について)


レシートではダメな時

レシートが証明書として使えない時は以下の2つの条件を満たしたときです。

レシートではダメな時
  • 売上が1000万円以上ある。
  • 飲食、交通費以外で3万円以上のものを購入した。

つまり、高額の消耗品を購入したときのみレシートでは消費税を払った証拠として認められません。

パソコンやスマホなどの3万円を超える消耗品を購入した場合は領収書を受け取ることを忘れないことが大切です。



請求書と納品書と支払明細書でもいい?

何かを買ったことを証明するものには「請求書」や「納品書」があります。この2つには、以下の5つの項目の「年月日」以外の情報が含まれています。

経費の証拠になるために必要な情報
  • 年月日
  • 内容(何を買ったか)
  • 金額
  • 相手先の氏名
  • 支払った人の氏名


これに、クレジットカードや銀行の支払い明細を加えれば、5つの条件を全て満たすので領収書の代わりになるのでは?と思うかもしれませんが、「消費税を払った」として認めてもらうためには、上記の5つの情報をお金を受け取った人が発行する必要があります

つまり、中間業者であるクレジットカード会社や銀行が発行するものでは不十分ということです。


まとめ

全体をまとめると以下のようになります。

帳簿に取引内容を記録した上で、以下の書類があれば問題ありません。

売上1000万円未満の場合

レシート、クレジットカードの明細、領収書など支払ったことを証明できれば問題ない。


売上1000万円以上の場合

飲食と交通費以外で3万円以上の消耗品を購入する場合は、領収書が必要


つまり、領収書があれば最強で、かつ、高額な商品を購入するとき以外はレシートで十分ということです。


参考リンク

この記事の内容はフリーランス税理士として有名な大河内薫さんのYoutube動画を参考にしています。

大河内さんは解説が非常に丁寧でわかりやすく信頼もおけるので、実際の動画もオススメです。

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