【個人事業主 必見!】最強の所得控除|青色事業専従者控除(配偶者に給料を支払う・配偶者控除とどっちを選ぶべきか?月8万円と88000円の違い)

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個人事業主の節税対策として強力な効果を発揮する「青色事業専従者控除」をご存知ですか?

専従者控除を活用することで、配偶者に支払う給与を経費として計上し、所得税の負担を軽減することができます。

本記事では、配偶者控除との違いやどちらを選ぶべきか、さらに月8万円と88,000円の給与設定による社会保険適用のポイントまで詳しく解説します。青色申告を行う個人事業主の方必見の情報をお届けします。


参考:小規模企業共済

個人事業主や中小企業のもう一つの最強の節税対策「小規模企業共済」については下記をご参考ください。

小規模企業共済とは何か?個人事業主や中小企業が絶対に加入するべき理由(メリット)


青色事業専従者控除とは何か?

青色事業専従者控除とは、青色申告を行っている個人事業主が家族を事業に専従させている場合に、その専従者への給与を経費として計上できる制度です。

この制度を利用することで、事業所得の計算上、所得を圧縮でき、所得税の負担を軽減することができます。


青色事業専従者控除の必須条件

青色事業専従者控除を利用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

青色事業専従者控除の必須条件
  1. 青色申告者であること
    青色事業専従者控除は、青色申告を行っている事業者のみが利用可能です。
  2. 専従者が親族であること
    控除を受けるためには、専従者が事業主と生計を一にする親族でなければなりません。
  3. 専従者が16歳以上である必要があります。
  4. 専従者は半年以上働いていることが必要です。


配偶者控除と専従者控除どっちを選ぶべきか?

控除には「配偶者控除」と「専従者控除」があります。どちらか一方しか適用することができません。

どちらが有利かは、事業主の収入状況や配偶者の働き方によって異なります。それぞれの特徴を理解し、どちらを選ぶべきかを考える必要があります。


配偶者控除

配偶者控除は、所得税や住民税の計算上、配偶者の収入が一定額以下の場合に、事業主の課税所得から一定の金額を控除できる制度です。

控除額は配偶者の収入に応じて変わります。配偶者の年収が103万円以下であれば、最大38万円の控除が受けられます。

年収が150万円を超えると控除額が段階的に減少し、201万円以上になると配偶者控除は受けられなくなります。

Point

103万円の壁と言われるように、年収を103万円に以下にして最大の38万円の控除を受けるようにすることがほとんどです。


専従者控除

専従者控除は、事業に従事する配偶者に支払った給与を経費として計上する制度です。

配偶者に支払う給与が全額経費として認められるため、配偶者の収入額に応じた柔軟な控除が可能です。


どちらが有利か?

  1. 配偶者の年収が低い場合:年収が103万円以下であれば、配偶者控除の方が手軽で有利になることが多いです。
  2. 配偶者がしっかり働いている場合:配偶者が事業でフルタイムのように働いている場合や高い給与を支払う場合、専従者控除の方が控除額が大きくなることがあります。
  3. 事業主の所得税率が高い場合:高所得の場合、専従者控除を利用して経費を増やすことで大きな節税効果が期待できます。

配偶者の収入状況や働き方、事業主の収入に応じて、どちらの制度が節税効果が高いかを慎重に比較することが重要です。

注意点

「専従者控除」と「配偶者控除」どちらも適用することはできません。どちらか一方になります。

年間の専従者給与が38万円(配偶者控除の最大額)を超える場合は、専従者控除にメリットがあります。

配偶者控除38万円 > 専従者給与36万円
専従者給与96万円 > 配偶者控除38万円



年末調整や源泉徴収票の発行しなければいけない?

しなければいけない場合(103万円以上)

配偶者控除でも、配偶者の年収が103万円を超えると事業主は年末調整をする義務が発生します

家族といえども源泉徴収票を発行する必要があります。


しなくてもいい場合(103万円以下)

年末調整や源泉徴収票の発行をしなくてもいい場合もあります。

年末調整不要の条件

扶養の範囲内で配偶者に給料を与えている場合。

例えば、月8万円にすると年間で96万円です。これであれば不要の範囲内として扱うことができます。



いくらにすればいいの?(月8万円 or 月88,000円)

結論から言うと、青色事業専従者控除の最適な金額は月8万円です。


8.8万円のメリット:社会保険に加入しなくていい

専従者の年収106万円を超えると、社会保険への加入が義務付けられる場合があります。

つまり、月8.8万円を超えてしまうと、事業主と専従者両方の社会保険料負担が発生します。

(※8.8万/月の場合、年収は105.6万円)

また、年末調整をしていても、月88,000円までは税金が引かれません。このため、88,000円でもいいのではと考えられがちです。


8万円のメリット:住民税がかからない

住民税は年間96万5千円を超えると発生します。

月8.8万だと年収は105.6万円になり、この基準をオーバーしてしまいます。

月8万円なら年収96万円となり、住民税の基準にもかからず、かつ、年収103万円以下にもなるので最も余計な手間がかからずに済みます。

これが、青色事業専従者控除の最適な金額が月8万円といわれるゆえんです。


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