源泉所得税の支払を半年に1回にした場合、いつ支払う?通知は来る?(納期の特例の承認に関する申請、税務署)

ビジネス
記事内に広告が含まれていることがあります。

通常、源泉所得税は毎月納付が義務付けられていますが、納期の特例を利用することで、半年ごとにまとめて納付することが可能です。

これを申請した場合に、いつ支払わなければいけないのか?通知はくるのかについてまとめています。


源泉所得税の納期の特例とは

通常、源泉所得税は原則として毎月納付する必要がありますが、税務署に必要書類を送付し「納期の特例」が承認されると、年2回(7月10日と翌年1月20日)にまとめて納付できるようになります。

なお、オンライン申請で書類を提出した場合、提出して数時間ほどで承認が下ります。


税金を納める時期

源泉所得税の納期の特例が承認されると、納付期限は以下の2つになります。

納付期限
  • 7月10日まで(1月~6月分の源泉所得税)
  • 1月20日まで(7月~12月分の源泉所得税)


納付方法

  • 納付書による支払い
    税務署から「源泉所得税の納付書」が配布されます。この納付書を使って、所定の納期限までに金融機関または税務署で納付します。
  • e-Taxを利用した電子納税
    e-Taxを利用する場合、納付書は不要で、オンラインで納税できます。



税務署からの通知について

  • 承認通知が届くタイミング
    納期の特例の申請を行うと、通常、税務署から「承認通知書」が送付されます。この通知書が届いたら特例が適用されることになります。
  • 納付期限前の通知は基本的にありません
    納付期限(7月10日、1月20日)前に税務署から追加で通知が来ることは通常ありません。そのため、納付期限を自身で管理する必要があります。
税務署からのリマインドは来ない!

納付期限(7月10日、1月20日)前に税務署からリマインドの連絡は来ないので、忘れずに支払いをする必要があります。



注意点

納付期限を過ぎると延滞税が課される可能性がありますので、期限を忘れないよう注意が必要です。

税務署から納付書が届かない場合でも、納期限までに金融機関で納付書を請求して支払う、またはe-Taxを利用する必要があります。



源泉徴収額(税金額)の算出方法

税金は会社側で計算し、管理する必要があります。半年分の合計金額を算出し、指定された納付期限までに納めます。

計算の基となる「源泉徴収税額表」は国税庁のウェブサイトから確認可能です。税理士に依頼する場合は、適切に指導を受けられるので安心です。

賞与も加えて計算する

給与(役員報酬)だけでなく賞与(役員賞与)が支給される場合は、賞与分の源泉所得税も別途計算して加算する必要があります。


算出例

例えば、役員報酬が月額4万円の場合、源泉所得税の計算に「源泉徴収税額表」を用い以下のように算出します。

▼各月分

報酬4万円の場合、「甲欄」または「乙欄」で税額を算出。
・甲欄適用(通常、他の収入がない場合) → 源泉所得税額:0円
・乙欄適用(副業等で他の収入がある場合) → 源泉所得税額:約3,050円


▼半年分

毎月の源泉所得税額を6か月分合計します。
・0円 × 6か月分 = 0円(甲欄の場合)
・3,050円 × 6か月分 = 18,300円(乙欄の場合)



期限より早く納付してもいいのか?

基本ルールとして納期(7月10日および翌年1月20日)より前の納付は認められています。

例えば、1~6月分を3月などの早い段階で納付することも可能です。ただし、1月~6月分の納付書には「7月10日納期限」と記載されているため、その納付書を使って納める必要があります。

早期納付を行った場合でも、次回の納付期限には注意が必要です(未納付分がないか再確認してください)。税務署から特段の連絡はありませんので、納付状況を自社で管理する必要があります。



まとめ

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請をした場合、以下のようになります。

  • 納付期限は、7月10日(1月~6月分)と翌年1月20日(7月~12月分)
  • 税務署から特別な通知が来ないため、期限管理は自身で行う必要があります。
  • 納付書が必要であれば、早めに税務署に問い合わせて確保してください。

不明点がある場合や手続きに不安がある場合は、税務署や税理士に相談することをお勧めします。


タイトルとURLをコピーしました