小規模企業共済とは何か?個人事業主や中小企業が絶対に加入するべき理由(メリット)

ビジネス
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小規模企業共済とは何か?

小規模企業共済とは、日本の中小企業や個人事業主向けに提供されている退職金制度です。

中小企業の経営者や個人事業主が廃業や退職時に備えて、積み立てたお金を受け取ることができる仕組みです。簡単に言うと、経営者自身が加入するための「退職金制度」のようなものです。


小規模企業共済の3大メリット(なぜ絶対に加入するべきか?)

小規模企業共済は入れるなら絶対に加入した方がいいものです。将来の退職金の準備や税制面での優遇措置が大きなポイントです。

小規模企業共済の3大メリット
  1. 加入時に節税効果(最大年間84万円)
  2. 受取り時の節税効果(退職金控除が適用される)
  3. 退職金の準備


加入時に節税効果(最大年間84万円)

小規模企業共済の掛金は、毎月の掛金が全額所得控除の対象となります。

これにより、確定申告時に所得を減らすことができ、結果的に所得税や住民税の節税効果が期待できます。

年間最大で84万円(毎月の掛金上限7万円の場合)まで所得控除が可能です。



受取り時の節税効果(退職金控除が適用される)

廃業や退職の際に受け取る共済金は、税制上も優遇されます。具体的には以下のように分類されます。

  • 一括で受け取る場合
    退職所得扱いとなり、税負担が軽減されます。退職所得は、他の所得と比べて非常に優遇されており、長期にわたって積み立てた共済金ほど税負担が軽くなります。
  • 分割で受け取る場合
    公的年金等に類似した雑所得として扱われ、年金のように受け取ることが可能です。


退職金の準備

小規模企業共済は、経営者や個人事業主が自身のために退職金を準備する制度で、廃業や引退時に共済金を受け取ることができ、計画的に退職金を積み立てることが可能です。

これは特に、一般的な従業員と異なり、退職金制度がない中小企業の経営者や個人事業主にとって大きなメリットです。

なお、万が一、病気や怪我で事業を継続できなくなった場合でも、共済金を受け取ることができます。これにより、経営が困難になった時でも一定の保障があるため、安心して事業を運営できます。



どんな人が加入できる?

小規模企業共済は誰もが入った方がいい絶対的にお得な制度です。ただし、誰しもが加入できるわけではありません。あくまで小規模事業者しか加入することができません

加入できる条件は以下の通りです。

条件① 個人事業主または会社の役員

加入者は基本的に、中小企業や個人事業を営む経営者、または役員である必要があります。具体的には以下のような人が対象です。

  • 個人事業主
    商業や製造業、サービス業などの個人事業主が対象となります。
  • フリーランス
    フリーランスとして働く個人事業主も、小規模企業共済に加入できます(デザイナーやライター、プログラマーなど、個人で業務を請け負っている場合)
  • 共同経営者
    個人事業を他の人と共同で経営している場合も対象となります(共同経営者として認定される必要があります)。
  • 法人の役員
    会社の取締役、監査役、理事なども対象です。ただし、中小企業に該当する会社に限られます。
  • 配偶者も可能
    個人事業主の場合、その事業に専従している配偶者(専従者)も加入することが可能です。


条件② 従業員数に関する要件

事業規模によって、以下のように業種別に従業員数の上限が設定されています:

  • 製造業、建設業、運輸業:従業員が20人以下
  • 商業、サービス業:従業員が5人以下(宿泊業や娯楽業は20人以下)


Point

従業員数が上限を超えたり、規模が拡大して中小企業の範囲を超えた場合は、新規加入はできません。ただし、すでに加入している場合は継続が可能です。



掛金

毎月1,000円から7万円まで、500円単位で自由に掛金を設定することができ、経済状況に応じて増減することも可能です。

また、年払いなど支払い方法を選ぶこともできます

Point

可能な限り満額掛ける方が節税効果が高くなります。



注意点

加入の際は以下の点に注意してください。

途中解約も可能だが注意が必要

加入後すぐに解約すると、掛金総額よりも少ない額しか戻ってこない場合があるため、長期的な積み立てを目的にするのが望ましいです。




もう一つの最強節税:青色事業専従者控除

個人事業主や中小企業を経営している方にとって「小規模企業共済」は最強の節税対策の一つです。

実は、小規模企業共済の他にもう一つ最強と呼ばれる節税対策があります。それは「青色事業専従者控除」です。

青色事業専従者控除の詳細については下記をご参考ください。

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