開業費とは、フリーランスや個人事業主が開業届を出して事業を始めるまでにかかった費用(経費)のことです。
例えば、ブロガーになるためにパソコンやディスプレイを購入したとすると、それが開業費になります。
決められた条件を満たせば、開業までにかかった費用が経費として計上できる非常にお得な素晴らしい制度です。
開業にかかった経費といっても、何年前ぐらいまで遡れて、有効期限はどのくらいなんだろうか?と思う人もいるかもしれません。
ですが、これは、開業を決意した日から、開業までにかかった経費であれば、全て開業費に含まれ、しかも、開業後いつでも経費にすることができます。
開業費の何がメリットかというと、「開業後いつでも経費にすることができる」という点です。
税金がかかるのは「売上」から「経費」を引いた「所得」なので、かなり儲かったときに開業費を経費として計上すれば、課税対象となる「所得」をかなり減らすことができます。
つまり、節税のメリットが非常に大きいということです。
例えば、開業までに100万円の経費がかかったとします。それを利益が小さいときに開業費を計上してもメリットはほとんどありませんが、ある年に利益が500万円出たときに、開業費を経費として計上すれば、それだけで課税対象となる金額が大きく減ります。
開業費にするためには「レシート」や「領収書」など、実際に出費したことを証明するものが必要です。
このため、開業を決意した時から、開業するまでにかかった「レシート」や「領収書」は全て保管しておく必要があります。
開業を決意したら、とにかく「レシート」や「領収書」をしっかりとため込んでおく。
ではどういったものが開業費になるかというと「明確な決まりはありません」。
開業するための準備にかかった費用は開業費となります。
ただし、明確に開業費としては認められないものも存在します。なので、これ以外が開業費になりうると捉えておくとわかりやすいです。
理由を訊ねられたときに「これは開業費です」と自信を持って理由を述べられるものが開業費になる。
開業費は開業した後は、その年に経費として計上せず繰り越す場合でも、確定申告書に記載しておく必要があります。
繰り越す場合は特に、開業費が存在することを、何年先にも伝えていくためです。
具体的には「減価償却の計算」という欄に記載します。
経費にするときには「減価償却費」とします。
もちろん一度に全ての開業費を経費にする必要はなく、一部でも問題ありません。
開業後は、開業費を確定申告書に記載しておく必要がある。ある年に急に経費として登場するというのはNG。
この記事の内容はフリーランス税理士として有名な大河内薫さんのYoutube動画を参考にしています。
大河内さんは解説が非常に丁寧でわかりやすく信頼もおけるので、実際の動画もオススメです。
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