iDeCo(個人型確定拠出年金)は「年末調整」が必須です。
会社にiDeCoの「小規模企業共済等掛け金控除証明書」を提出する必要があります。
もし、副業や医療費控除などの他の要因で、確定申告をする場合は「確定申告書への記載が必須」になります。
厳密には、確定申告しなくてもいいのですが、確定申告をしないとiDeCoの節税メリットが全く受けられないという状態になります。
小規模企業共済等掛け金控除証明書とは、以下のようなハガキで、10月~1月頃にかけておくられてきます。
確定申告する場合は、確定申告書の2枚目「第二表」に「個人型確定拠出年金」と記述してその金額を記載します。
次に1枚目(第一表)の「小規模企業共済等掛け金控除」にその金額を記載します。
あとは通常どおりに確定申告書を書いて提出すれば完了です。
会社で年末調整した場合は、「小規模企業共済等掛け金控除証明書」を会社に提出してしまい原本が残っていない、金額がいくらかわからない、という状況が発生します。
そんなときは「源泉徴収票」の「社会保険料等の金額」の欄の上段に小さく記載されているのが、iDeCoの掛け金となります。
なお、源泉徴収票の社会保険料等の金額にiDeCoが記載済みの場合は、確定申告するときに、「小規模企業共済等掛け金控除」に金額を記入する必要はありません。
源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を記載すれば、iDeCoも含まれた金額となります。