「決算」と「確定申告」は、どちらも会社の年度末に発生する重要なイベントですが、その目的と行う内容が明確に異なります。
簡単にまとめると「決算」は会社の成績をまとめる作業であり、「確定申告」はその成績を国(税務署)に報告して税金を払う作業です。
それぞれで、報告の対象者や作成書類が異なります。
| 項目 | 決算 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 目的 | 年間の経営成績と財産状態の確定 | 税額の計算と報告 |
| 主な対象 | 株主、銀行、取引先、社内 | 税務署、自治体(都道府県・市区町村) |
| 主な作成書類 | ・貸借対照表(B/S) ・損益計算書(P/L) ・株主資本等変動計算書 ・事業報告など | ① 税務署 ・法人税申告書 ・勘定科目内訳明細書 ・法人事業概況説明書 ・適用額明細書 ・財務諸表 ② 自治体 ・法人住民税、事業税の申告書 ・課税標準の分割に関する明細書 |
| 法律の根拠 | 会社法、企業会計基準 | 法人税法、消費税法 など |
また、両方ともにおいて以下の書類の保管が義務づけられています。
保存期間は決算の場合(会社法)は10年。確定申告の場合(法人税法)は7年です。
決算では、会社が1年間で「いくら稼ぎ(収益)」「いくら使ったか(費用)」を計算し、期末時点での「現金や備品の残り(資産)」や「借金(負債)」を明らかにします。
在庫の棚卸しや、減価償却費の計算、未払金の計上など、帳簿を締め切るための最終調整を行います。これを「決算整理」と言います。
整理した内容から「財務諸表(損益計算書や貸借対照表)」を作成します。これが決算書です。
決算で出た利益をベースに、税金を計算するための「所得」を算出します。
実は、会計上の「費用」と税法上の「損金(経費)」は一致しないことがあります。例えば、交際費の一部や寄付金などは税金計算上は経費として認められない(加算する)といった調整が必要です。この調整を「申告調整」と言います。
調整後の所得に税率をかけ、法人税、法人住民税、法人事業税などの税金額を確定します。
決算と確定申告は基本的にセットで行います。
まず決算を行い、その内容を元に確定申告を行います。決算日の翌日から2ヵ月以内に確定申告と納税する必要があります。
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