「1月に提出が必要な償却資産申告書、何から手をつければいいかわからない……」そんな不安を抱えていませんか?
償却資産の申告は、土地や建物とは異なり、事業者が自ら資産をリストアップして報告する大切な手続きです。
本記事では、「償却資産申告書」や「種類別明細書」とは何かや、「増加資産・全資産用」と「減少資産用」の違いから、具体的な記入方法まで、実例を交えてステップバイステップで紹介しています。
一見難しそうに見えますが、ポイントを押さえれば意外とシンプルです。
償却資産申告書(しょうきゃくしさんしんこくしょ)とは、「ビジネスで使っている資産(道具や設備)のリストを市町村に報告するための書類」です。
これは「償却資産税」という税金を計算するために使われます
資産のカテゴリーごとに合計金額を記入します。
償却資産の税額は、減価率など細かい計算方法があります。詳細は下記をご参考ください。
> 【償却資産税】償却資産申告書とは何か?計算方法を実例で解説|固定資産税との違い(償却資産課税台帳・減価率・減価残存率)
※申請時に記入するのは取得価額のみです。計算は自治体が行います。
「種類別明細書」とは、償却資産申告書に記載した合計金額の「内訳(中身)」を詳しく説明するための書類です。
市区町村が「具体的にどんな資産をいくらで持っているのか」を把握し、正しい税額を計算するために欠かせない書類です。
種類別明細書には以下の2つの種類があります。
新しく購入した資産や、自治体から送られてきたデータの内容に誤りがある場合に、「現在の資産リスト」として提出するものです。
資産の名称、取得年月、取得価額、耐用年数などを記入します。
これを提出することで、市区町村の課税台帳に、新しい資産が登録されます。
使わなくなった資産、捨てた資産、プライベート用に転用した資産をリストから除外するために提出するものです。
処分した資産の名称、以前の申告時に記載した取得年月、減少した理由(廃棄・売却・家事転用など)を記入します。
市区町村のリストからその資産を削除し、次回の税額を正しく下げるために使われます。
償却資産申告書は、資産のカテゴリーごとに金額を記入します。
金額を記入する場所には以下の3つの列があります。
「一昨年の12月31日よりも前」から持っている資産の取得価額の合計です。
具体的には、すでに去年の申告書に載っていた資産で、継続して所有するものです。
上記例の工具器具及び備品であれば、3,750,000円分を以前から継続して所有していることを示しています。
「昨年1年間(1月1日〜12月31日)」の間に、処分したり使わなくなったりした資産の取得価額です。
売却した、廃棄(ゴミとして出した)した、プライベート用に転用したといった、資産の買った時の金額をここに書きます。
上記例では、機械及び装置で 9,521,246円分が減少しています。これを引くことで税金を安くできます。
「昨年1年間(1月1日〜12月31日)」の間に、新しく買った資産の取得価額です。
具体的には、新品・中古を問わず、昨年新しく導入したパソコン、機械、什器などの合計金額です。
上記例では、工具器具及び備品を新たに 2,035,900円分購入しています。
種類別明細書(増加資産・全資産用)には、償却資産申告書の「前年中に取得したもの」の詳細を記入します。
種類別明細書(増加資産・全資産用)には、償却資産申告書の「前年中に減少したもの」の詳細を記入します。
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