個人事業主の節税対策として強力な効果を発揮する「青色事業専従者控除」をご存知ですか?
専従者控除を活用することで、配偶者に支払う給与を経費として計上し、所得税の負担を軽減することができます。
本記事では、配偶者控除との違いやどちらを選ぶべきか、さらに月8万円と88,000円の給与設定による社会保険適用のポイントまで詳しく解説します。青色申告を行う個人事業主の方必見の情報をお届けします。
青色事業専従者控除とは、青色申告を行っている個人事業主が家族を事業に専従させている場合に、その専従者への給与を経費として計上できる制度です。
この制度を利用することで、事業所得の計算上、所得を圧縮でき、所得税の負担を軽減することができます。
青色事業専従者控除を利用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
控除には「配偶者控除」と「専従者控除」があります。どちらか一方しか適用することができません。
どちらが有利かは、事業主の収入状況や配偶者の働き方によって異なります。それぞれの特徴を理解し、どちらを選ぶべきかを考える必要があります。
配偶者控除は、所得税や住民税の計算上、配偶者の収入が一定額以下の場合に、事業主の課税所得から一定の金額を控除できる制度です。
控除額は配偶者の収入に応じて変わります。配偶者の年収が103万円以下であれば、最大38万円の控除が受けられます。
年収が150万円を超えると控除額が段階的に減少し、201万円以上になると配偶者控除は受けられなくなります。
専従者控除は、事業に従事する配偶者に支払った給与を経費として計上する制度です。
配偶者に支払う給与が全額経費として認められるため、配偶者の収入額に応じた柔軟な控除が可能です。
配偶者の収入状況や働き方、事業主の収入に応じて、どちらの制度が節税効果が高いかを慎重に比較することが重要です。
配偶者控除でも、配偶者の年収が103万円を超えると事業主は年末調整をする義務が発生します。
家族といえども源泉徴収票を発行する必要があります。
年末調整や源泉徴収票の発行をしなくてもいい場合もあります。
結論から言うと、青色事業専従者控除の最適な金額は月8万円です。
専従者の年収106万円を超えると、社会保険への加入が義務付けられる場合があります。
つまり、月8.8万円を超えてしまうと、事業主と専従者両方の社会保険料負担が発生します。
(※8.8万/月の場合、年収は105.6万円)
また、年末調整をしていても、月88,000円までは税金が引かれません。このため、88,000円でもいいのではと考えられがちです。
住民税は年間96万5千円を超えると発生します。
月8.8万だと年収は105.6万円になり、この基準をオーバーしてしまいます。
月8万円なら年収96万円となり、住民税の基準にもかからず、かつ、年収103万円以下にもなるので最も余計な手間がかからずに済みます。
これが、青色事業専従者控除の最適な金額が月8万円といわれるゆえんです。