通常、源泉所得税は毎月納付が義務付けられていますが、納期の特例を利用することで、半年ごとにまとめて納付することが可能です。
これを申請した場合に、いつ支払わなければいけないのか?通知はくるのかについてまとめています。
通常、源泉所得税は原則として毎月納付する必要がありますが、税務署に必要書類を送付し「納期の特例」が承認されると、年2回(7月10日と翌年1月20日)にまとめて納付できるようになります。
なお、オンライン申請で書類を提出した場合、提出して数時間ほどで承認が下ります。
源泉所得税の納期の特例が承認されると、納付期限は以下の2つになります。
納付期限を過ぎると延滞税が課される可能性がありますので、期限を忘れないよう注意が必要です。
税務署から納付書が届かない場合でも、納期限までに金融機関で納付書を請求して支払う、またはe-Taxを利用する必要があります。
税金は会社側で計算し、管理する必要があります。半年分の合計金額を算出し、指定された納付期限までに納めます。
計算の基となる「源泉徴収税額表」は国税庁のウェブサイトから確認可能です。税理士に依頼する場合は、適切に指導を受けられるので安心です。
例えば、役員報酬が月額4万円の場合、源泉所得税の計算に「源泉徴収税額表」を用い以下のように算出します。
▼各月分
報酬4万円の場合、「甲欄」または「乙欄」で税額を算出。
・甲欄適用(通常、他の収入がない場合) → 源泉所得税額:0円
・乙欄適用(副業等で他の収入がある場合) → 源泉所得税額:約3,050円
▼半年分
毎月の源泉所得税額を6か月分合計します。
・0円 × 6か月分 = 0円(甲欄の場合)
・3,050円 × 6か月分 = 18,300円(乙欄の場合)
基本ルールとして納期(7月10日および翌年1月20日)より前の納付は認められています。
例えば、1~6月分を3月などの早い段階で納付することも可能です。ただし、1月~6月分の納付書には「7月10日納期限」と記載されているため、その納付書を使って納める必要があります。
早期納付を行った場合でも、次回の納付期限には注意が必要です(未納付分がないか再確認してください)。税務署から特段の連絡はありませんので、納付状況を自社で管理する必要があります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請をした場合、以下のようになります。
不明点がある場合や手続きに不安がある場合は、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
人事労務の労務管理は、企業にと…