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役員報酬とは何か?給料との違いや決定方法|税務署への申請が必要?

役員報酬とは何か?

役員報酬とは、会社の役員(取締役、監査役、執行役員など)に支払われる報酬のことを指します。役員が貰う給与のようなものです。

ただし、一般的な従業員に支払われる給与とは異なる性質を持ち、法人税法や商法などの法律で特別な取り扱いが規定されています。


役員報酬に関する法律

役員報酬は、会社法や法人税法で特別な規定が設けられています。

株主総会の決議に基づいて決定する

役員報酬の金額は、株主総会の決議に基づいて決定されます。会社法(商法)で規定されています。

上場企業などでは、総額のみを株主総会で決定し、個々の役員の配分は取締役会で決めるケースもあります。

報酬額や算定基準が不明確だと、会社法違反や株主からの訴訟リスクがあります。


役員報酬を経費(損金)にするための条件

役員報酬が損金算入されるための要件が法人税法で厳しく定められています。この要件を満たさない場合、法人の経費として認められず、税務上不利になる可能性があります。

役員報酬は設立もしくは決算期から3か月以内に金額を設定し、次の決算まで同じ金額を支払うことが原則です。

このため期中に売り上げが急に伸びたり、急に悪化しても変更することは基本的に認められていません。

損金算入するための条件
  1. 設立もしくは決算期から3か月以内に金額を設定
  2. 次の決算まで同じ金額を支払う


税務署への申告は不要

役員報酬は取締役会などで決定するのみで、税務署に直接報告する義務はありません。ただし、以下の処理を適切に行う必要があります。


源泉所得税の納付

役員報酬は給与所得に該当するため、源泉所得税を天引きして納付します。

  • 毎月納付する場合: 翌月10日までに納付。
  • 納期の特例を利用する場合: 半年分をまとめて年2回(7月10日と翌年1月20日)に納付。


法定調書の提出

年末に、役員報酬の支払い金額と源泉徴収税額をまとめた法定調書を税務署に提出します。決定したことを届け出る必要はありませんが、実際に毎月定額が支払われたという結果を提出する必要があります。

  • 提出期限:翌年1月末まで
  • 提出書類:法定調書合計表と個別の「給与所得の源泉徴収票」
法定調書とは何か?

法定調書とは、所得税法相続税法などの税法によって、税務署への提出が義務付けられている書類の総称です。企業や個人が、一定の所得や資産の支払いや受領を行った場合、その内容を税務署に報告するために作成する書類です。


決算書類への記載

役員報酬の総額は、決算時に法人の損益計算書に記載されます。これをもとに法人税の計算が行われます。


給与との違い

役員報酬と給与は毎月支払われることが似ていますが、給与は従業員が労働した時間や技術、成果に対して支払われるため月毎に変動することがあります。

一方、役員は形式上労働者として捉えないため残業や成果手当といった概念がありません。

項目役員報酬従業員給与
対象者取締役、監査役、執行役員などの役員従業員(労働契約に基づく雇用者)
性質法人の経営を統括・監督する立場への報酬労働契約に基づく労務の対価
決定方法株主総会や取締役会の決議によって決定会社の就業規則や雇用契約に基づく
税務上の取り扱い法人税の損金として認められるには厳格な要件を満たす必要あり原則として損金として認められる
社会保険料の計算報酬額を基に厚生年金保険料や健康保険料を計算同様に給与額を基に計算
変更の自由度原則として事業年度中の途中変更は厳格に制限必要に応じて随時変更可能


事前に見通しを立てる

役員報酬は期初に設定しなければ損金に算入できないため、期初の段階で事業計画を立てて役員報酬を決める必要があります。



社会保険に加入できる金額

社会保険料を削減するために役員報酬を低く設定するケースが多くありますが、あまり低く設定するとそもそも社会保険に加入できない可能性があります。

役員報酬月3万円で社会保険加入対象となるケースもあれば、月5万円で加入対象にならない場合もあります。

社会保険の加入対象かどうかは、単に報酬額だけでなく、以下のような要素によって総合的に判断されます。

社会保険加入のための主な判断基準

(1)報酬額

  • 報酬額が「生活維持のために十分かどうか」や、「業務の対価として適切かどうか」が判断基準になります。
  • 一般的に、報酬が月額4万~5万円以上である場合、加入対象となる可能性が高いです。

(2) 常勤か非常勤か

  • 常勤役員の場合、報酬額が低くても社会保険の加入対象になります。
  • 非常勤役員の場合、報酬額が低いと加入対象外とされることが多いです。

(3) 会社の実態

  • マイクロ法人や家族経営の法人では、報酬額が低い場合に社会保険の加入対象外とされるケースがありますが、判断基準は個別の状況に左右されます。


社会保険に加入できるかどうかを最終的に判断するのは「年金事務所」です。必ず年金事務所に確認するようにしましょう。



yuta