仕事をしていると、従業員や取引先と外のカフェなどで打合せをする場合もあります。そのときにかかった費用を経費処理できるのか?いくらまでならリスクが少ないか?といった疑問を持つ人もいます。
ここでは、そういった人向けに、カフェやレストランで仕事の打ち合わせをしたときの上限金額や勘定科目をまとめています。
一般的に、以下の条件を満たしていれば「会議費」として処理可能です。
税務上、「会議費」は一人あたり5,000円以下が目安です。
ただし、会社の規定によっては「会議費」として認める金額の上限が異なる場合があります。
打合せをした際は領収書をもらい、あて名を会社名にする必要があります。
補足ですが、会議中に提供するための缶ジュースやミネラルウォーターなども、「会議費」として経費処理することができます。
5,000円を超えると「接待交際費」とみなされる可能性があるため、金額に注意しましょう。
役員報酬や給料の経理処理は、法…