仕事をしていると、従業員や取引先と外のカフェなどで打合せをする場合もあります。そのときにかかった費用を経費処理できるのか?いくらまでならリスクが少ないか?といった疑問を持つ人もいます。
ここでは、そういった人向けに、カフェやレストランで仕事の打ち合わせをしたときの上限金額や勘定科目をまとめています。
会議費として認められる条件
一般的に、以下の条件を満たしていれば「会議費」として処理可能です。
- 業務に関連する会議であること(仕事の打ち合わせ、業務改善の議論など)
- 社内または取引先との会議であること(プライベートの食事はNG)
- 飲食の内容が常識的な範囲であること(高額な飲食は「接待交際費」となる可能性あり)
- 会議の内容、参加者、目的を明確にしておくこと(領収書に記録するとよい)
会議費の金額の上限
税務上、「会議費」は一人あたり5,000円以下が目安です。
- 5,000円以下 → 会議費として処理可能(税務リスクが少ない)
- 5,000円超 → 接待交際費とみなされる可能性あり
ただし、会社の規定によっては「会議費」として認める金額の上限が異なる場合があります。
領収書の扱い
打合せをした際は領収書をもらい、あて名を会社名にする必要があります。
- 領収書の宛名:「〇〇株式会社」など会社名にする
- 領収書の備考欄:「〇〇会議のため」「参加者:〇〇、〇〇」などをメモしておくと税務調査時に有効
缶ジュースも会議費になる
補足ですが、会議中に提供するための缶ジュースやミネラルウォーターなども、「会議費」として経費処理することができます。
まとめ
カフェやレストランでの費用を経費にする方法
- 仕事の打ち合わせをする。
- 一人あたり5000円以下にする(2人なら1万円以下)
- 領収書をもらう(社名、備考欄に会議のためと書き参加者をメモしておく)
- 議事録を残しておく
5,000円を超えると「接待交際費」とみなされる可能性があるため、金額に注意しましょう。