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マイクロ法人も労働保険(雇用保険と労災保険)に加入が必要?

法人を運営すると様々な人事労務が発生します。「社会保険(健康保険、厚生年金保険)」や「労働保険(雇用保険、労災保険)」など様々な保険があります。

ここでは、法人の代表と従業員が同一で、他に従業員がいないマイクロ法人を運営している場合、労働保険(雇用保険と労災保険)の加入義務があるかについてまとめています。


結論

マイクロ法人の場合、基本的に労働保険(雇用保険と労災保険)の加入義務はありません

以下で、それぞれの場合について解説していきます。



雇用保険の加入について

雇用保険は以下の条件を「全て満たす」場合に加入義務が発生します(必ず入らなければいけない)。

雇用保険の加入条件
  • 労働者が「雇用契約」に基づき働いていること。
  • 所定労働時間が週20時間以上であること。
  • 雇用の見込みが31日以上であること。


法人の代表は雇用保険の対象になるか?

法人の代表者(役員)は、原則として雇用保険の対象外です。役員は「雇用契約」ではなく「委任契約」に基づいて働いているためです。

ただし、例外として「代表者が従業員としての業務を行っており、報酬の一部がその対価と認められる場合」は、雇用保険の加入対象になる可能性があります。

どちらに該当するか不明な場合は、事業内容や実態に応じて労働局の判断を仰ぐことをお勧めします。



労災保険の加入について

労災保険は、以下の場合に適用されます(必ず加入しなければいけません)。対象となった場合に加入するのは従業員ではなく会社側です。費用も会社が100%負担します。

労災保険の加入条件

労働者(雇用契約に基づき働く者)がいる場合



法人の代表は雇用保険の対象になるか?

法人の代表者は、原則として労災保険の対象外です。

ただし、次の条件を満たす場合には「特別加入制度」に加入できます。

  • 中小事業主等(法人の代表者や個人事業主など)で、一定の条件を満たす場合。
  • 特別加入制度は任意加入であり、加入することで労災保険の適用を受けられる。


つまり、法人の代表者が労働者としてではなく、あくまで法人の経営者として働いている場合、労災保険の強制加入義務はありません。

ただし、代表者として「特別加入制度」に加入することは可能です。



まとめ

雇用保険は、代表者が「役員」の立場で働いている限り、加入義務はありません。ただし、事実上「労働者」としての働き方がある場合は例外的に加入対象となる可能性があります。

労災保険は、法人の代表者として労災保険に加入する義務はありませんが、「特別加入制度」を利用して任意で加入することが可能です。

不明点があれば、最寄りの労働基準監督署やハローワークに相談されることをお勧めします。

【補足】管轄
  • 雇用保険:ハローワーク(ただし保険料の納付先は労基署)
  • 労災保険:労働基準監督署(通称、労基署)


yuta